「相続」それは、誰もがいつかは経験する出来事。
それなのに、「まだ元気だから…」と遠ざけて、知識不足になりがちな問題でもあります。
大切な人を失った悲しみも消えないうちに、煩雑な相続の手続きをするのは想像以上に辛いもの。でも、適切な手続をとれずにもっと辛いトラブルに陥ってしまうことも、残念ながら少なくなりません。
そうなる前に、司法書士にご相談ください。
みなさまの相続を争続(ソウゾク)にしないよう、お手伝いします。
相続の手続き
円滑な相続手続きのお手伝いをいたします。
相続は誰もが経験する可能性のある法律問題です。
遺産の分け方や相続人が誰かといったことから、「遺産に借金がある」「相続人に未成年者がいる」「遺言が残されている」など、簡単なケースばかりではありません。
遺産の中に不動産があるときは登記が必要になります。
不動産相続や相続放棄、遺産分割、相続贈与等なんでもご相談ください。
遺言書の作成サポート
遺言には、「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
なかでもその効力発生時に手続が煩雑ではなく、また、遺言書として最も信頼できるのが公正証書遺言です。当事務所では、遺言書の作成を考えておられる方には公正証書遺言の作成をお勧めしております。
本人が口述し、公証人が筆記します。印鑑証明書・身元確認の資料・相続人等の戸籍謄本、登記簿謄本が必要になります。自筆証書遺言と違い、偽造される危険性は極めて少なく、証拠能力も高いですが、作成手続きが煩雑になりやすい・遺言を秘密にできない・費用がかかる等のデメリットがあります。
また証人は2人以上の立会いが必要となります。検認手続きは不要です。
本人が遺言書を作成します。遺言の内容・日付・指名を書き、押印します。この場合ワープロやテープは認められません。遺言書が複数ある場合には最も日付が新しいものが優先されます。
証人の必要はありません。遺言を秘密にできるというメリットはありますが、紛失や偽造の危険性があります。
自分自身で作成すれば、費用はかかりませんが方式不備等により無効になってしまう可能性はあります。
また検認手続きが必要となります。
本人が作成した遺言書に署名捺印をして遺言書を封じます。その際に、遺言書に使用したものと同じ印で封印をします。そして、公証人にこの遺言書は遺言者のものであるという確認を封筒に署名してもらう方法です。
遺言書の存在が明確であり、偽造の危険性は極めて低くなります。また遺言の内容も秘密にすることができます。
デメリットとしては作成の手続きが煩雑になりやすいことや費用がかかってしまうことが挙げられます。
遺言は、故人の生前における最終的な意思表示です。
しかし、どのように遺言を書けば良いのかわからない方も多いでしょう。長い間、人生を共にしてきた人の意思を受け取り、無駄な争いを無くす事も、故人に対する愛情だと思います。
きちんとした遺言書を作成しましょう。当事務所がサポートいたします。
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相続・遺言による名義変更
不動産の名義変更
人が死亡すると、その瞬間、相続が開始し、その人に帰属していた財産はすべて相続人に引き継がれます。相続人及び相続分は法律で決まっていますが、生前にお世話になった人も含めて遺言で指定することもできます。
財産を共同相続をした場合でも、そのままでは不動産などが共有のままなのでいろいろと不便です。
そこで、共同相続財産を具体的に相続人に分ける手続きが必要です。それが遺産分割で、遺産分割には相続人全員の同意が必要です。話し合いがつかないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
相続財産の帰属が最終的に確定すると、名義の書き換えが必要です。不動産に関しては登記を行います。登記をしないと売買したり担保に供することもできません。単純に処理できればいいのですが、そうもいかないことも結構あります。
相続登記を放置しておくと、相続人と連絡がとれなくなったり、さらに相続が開始し、権利関係が複雑になり、分割協議しようにも困難が生ずる場合があります。
さらに沖縄県の場合、戸籍が戦災で焼失していたりするなど独自の問題もあります。
総合的に問題を解決し、確実に登記を行うためにも、専門家に相談することをお勧めします。当事務所へお気軽にご相談ください。【例えばこんなとき】
- ●自宅の名義が、亡くなった父親のままになっているので相続手続をしようと思っている
- ●相続登記を放置していたら、相続人の一人が死亡してしまった
- ●内縁関係にあったパートナーから遺言により遺贈された不動産の名義を変更したい
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相続人で遺産分割協議をするとき
遺産分割
遺言がない場合、法律で決められた相続人が法定相続分を相続することもできますが、不動産などが共有のままなのでいろいろと不便です。また、生前中に、結婚資金や独立資金を受けていた相続人がいるなど、公平な形で相続分を修正したい場合などは遺産分割協議をすることになります。
遺産分割協議というのは、相続人全員が集まって遺産をどのようにして具体的に分けるかについて話し合うことを言います。相続人が一人でも欠けていれば遺産分割協議は成立しません。話し合いがつかないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
司法書士は、家庭裁判所に対する申立などの手続きを通じて、各種相続手続を行う専門家です。当事務所にお気軽にご依頼ください。【例えばこんなとき】
- ●亡父名義の家屋敷を長男が相続することは決まっているが、遺産分割協議書の作成が必要らしい
しかし、どのように作ったらいいのかわからない - ●長男は父の生前に住宅資金の贈与を受けていたが、相続分はどうなるの?
- ●遺産分割協議が決裂し、財産が宙に浮いている。裁判所の遺産分割調停で事態を動かしたい
- ●亡父名義の家屋敷を長男が相続することは決まっているが、遺産分割協議書の作成が必要らしい
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遺言書を作成したい
遺言作成
通常の遺言には、3つの方法(公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言)があります。それぞれに長所と短所があります。いずれの方法をとるかは各遺言の特徴を考えて判断します。
遺言は遺言者の死亡後に効力を生ずるものですので、偽造、変造を防ぐ目的で、遺言の方式は法律で厳しく定められています。また、高齢になって判断能力が低下してからでは、思い通りの遺言書が作成できないこともあり、早めの準備が大切です。
あなたの身近な「くらしの法律家」、当司法書士事務所にご相談ください。【例えばこんなとき】
- ●遺言書の作成方法を聞きたい
- ●不動産を特定の相続人が相続するような遺言を作りたい
- ●私が遺言を書かないと相続人はだれになるか確認したい
- ●遺言をしたほうが良いか聞いてみたい
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自筆らしい遺言がみつかったときの手続は?
遺言の検認
偽造・変造される恐れのない公正証書による遺言を除くすべての遺言書は検認という遺言執行前の証拠保全手続が必要です。
したがって、被相続人に自筆の遺言が残されていたときは、まず、家庭裁判所での遺言書の検認の審判申立を行います。
遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人が検認を経ないで遺言を執行したり、封印のある遺言書を勝手に開封した場合、遺言書そのものが無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料が課せられますのでご注意ください。
手続については当事務所にご相談ください。【例えばこんなとき】
- ●現在有限会社だが,取締役会を設置したい
- ●株式の譲渡制限を廃止したい
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父が多額の負債を残して亡くなりました
相続放棄・限定承認
相続人は、被相続人のプラスの財産(不動産、預貯金など)だけではなくマイナスの財産(借金などの債務)も相続することになります。
亡父の借金は、その相続分に応じた割合で支払うのが原則となりますが、相続人は相続を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続をすることもできます。
相続放棄が認められるとはじめから相続人ではないことになりますので借金を支払う必要はなくなりますが、プラスの財産も相続することはできません。また、相続財産と負債が不明で相続放棄をするか迷うときは、相続財産の範囲で負債を相続する限定承認の手続もあります。
注意したいのは、父が残した借金が法的に支払い義務があるのか確認する必要があるということです。利息制限法を超えた高利の借金の場合の引き直し計算や消滅時効の援用により、亡父の借金問題を解決できる場合があるからです。
法的に支払義務のある額を確定するのに時間が必要な場合、3ヶ月の熟慮期間の伸長を家庭裁判所に請求することもできます。また、父の借金を知らないことにつき、相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります。
手続の詳細については当事務所にご相談ください。【例えばこんなとき】
- ●父の債権者と名乗る者から支払い請求が来た
- ●父の死後3ヶ月を越えてしまった。父の借金の存在は全く知らなかった、何とかならないか
- ●相続放棄が受理された証明書がほしいのですが,どのように申請するのですか
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いとこが亡くなりましたが、相続人がいません
相続人不存在
相続人は、法律では配偶者や子供、親、兄弟であると決められていて、相続人間にも順位があります。しかし、このような相続人が誰もいない場合はどうなるのでしょうか。
相続人でない者は、遺言が無い限り、遺産を相続することはありません。このような場合、まずは家庭裁判所で、「相続財産管理人」という方を選任してもらうことになります。
さて、相続財産管理人に選任されると、亡くなられた被相続人の債権者・受遺者を捜し、相続人が本当にいないかを調べます。そして、誰もいない場合に は、「特別縁故者」がいないかを捜します。特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、療養看護に務めた者やその他特別の縁故があった者とされています。例えば、事実上の養子や内縁相手などが考えられます。そして、特別縁故者がいる場合には、その方に遺産を分与することになります。
このような方が誰もいない場合に初めて遺産が国に帰属します。
詳しくは当事務所へご相談ください。【例えばこんなとき】
- ●籍を入れていないが、長年つれそった人が亡くなった
- ●相続人がいないが、事実上の養子に、相続財産を受け継がせたい
- ●相続財産管理人選任の申立方法がわからない
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相続人の一人が行方不明になっている
不在者財産管理人選任審判申立て
不在者財産管理人は、利害関係人の申立てにより、家庭裁判所が選任します。相続人は相続に関して行方不明になっている相続人と利害関係がありますので、申立をすることができます。選任された不在者財産管理人は、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割を行うことができます。
なお、不在者財産管理人の職務は、不在者が現れたとき、不在者が死亡したことが確認されたとき、不在者の財産がなくなったとき等まで、財産管理人の職務は続くことになります。申立てのきっかけとなった当初の目的である遺産分割を果たしたら終わりというものではありません。
不在者が現れたときには不在者であった者に、不在者が死亡したときなどは不在者の相続人に、それぞれ財産を引き継ぐことになります。家庭裁判所に提出する書類の作成も司法書士の業務の一つであり,申立ての手続きを司法書士に依頼することができます。【例えばこんなとき】
- ●相続人の一人が行方不明で遺産分割協議ができない
- ●不在者財産管理人選任の申立の仕方がわからない
- ●不在者財産管理人が、不在者に代わって遺産分割協議をする場合や、外に手続が必要になるのですか