業務内容(不動産登記)
初回相談料無料!お気軽にお問い合わせください。 本店/092-588-1031 支店/092-406-4106 メールでのお問い合わせ
安藤司法書士法人

プロフィール

  • 【本店】
    〒812-0879
    福岡市博多区銀天町2丁目3番8号
    宿久ビル1階
    TEL 092-588-1031
    FAX 092-588-1024

    GoogleMapを見る

  • 【支店】
    〒810-0041
    福岡市中央区大名2-4-22
    新日本ビル5階
    TEL 092-406-4106
    FAX 092-406-4107

    GoogleMapを見る

営業時間/9:00~18:00
定休日/土・日・祝日

※事前にご連絡いただければ、時間外・定休日でも対応いたします。

不動産登記(家・土地のこと)

家や土地の購入は、とても高価な買い物です。そのために、細かなルールがあります。時には意外なことに足をすくわれる場合も…。 家の設計は建築士に、税金のことは税理士に相談するように、不動産取引・手続きのことは司法書士に相談してください。 司法書士は不動産に関するプロフェッショナル。安心して暮らせる住まいを、法律面からバックアップします。

不動産登記のイメージ

マイホーム(家や土地)の購入、売却

家の購入・売却時は所有権移転登記が必要になります。 住宅会社が司法書士を紹介してくれる場合もありますが、当事務所で手続きするほうが費用を抑えれる場合もあります。

不動産を贈与

家や土地を誰かに贈与する場合、所有権移転登記が必要になります。贈与の場合は、贈与税等、税金的な問題も発生します。 当事務所では税理士と連携して問題解決にあたりますのでご安心ください。

住宅ローンを完済

住宅ローンを返し終わっただけでは不動産に設定された抵当権は消えず、抹消登記をする必要があります。 金融機関から紹介される場合よりも、当事務所で手続きするほうが費用を抑えれる場合もあります。

相続での不動産名義変更

不動産所有者が亡くなった場合、相続人が所有を引き継ぎますが、相続登記をしない限り登記簿には亡くなった方の名義のままになります。 長期間そのままにしておくのはトラブルの元なので、早めの手続きをオススメします。

その他登記情報の変更

住所変更や、ご結婚等により名字が変わった場合や、地縁団体への認可による登記、財産分与、遺産分割など不動産の登記簿情報を変更する必要があります。 法的な期限はありませんが、やはり早めの手続きがオススメです。
こんな場合はぜひご相談ください!
  • マイホームを新築したとき

    所有権の保存登記
    マイホームを新築したときは、建物の所有者が誰であるか明確にするため「所有権保存登記」をします。保存登記とは、まだ所有権の登記のされていない土地や建物にされる初めての所有権登記で、このときにいわゆる権利証(登記識別情報)が作成されます。 また、マイホームの建築資金として銀行などの金融機関から融資を受けている場合は、通常、あわせて「抵当権設定登記」を同時に行います。 手続きの詳細については当事務所にご相談下さい。
  • 不動産の売買・贈与等

    不動産登記名義の変更(移転登記)
    不動産登記とは、土地や建物に関する情報(所有者は誰か、面積はどれくらいか、担保は付いているのかなど)を法務局(登記所)に備え付けられて登記簿(登記ファイル)に記載(記録)し、これを広く一般に公開(公示)することによって、取引の安全を図ろうとする法律上の制度です。 不動産を売買したり、贈与するときは、購入又は贈与を受けた方の名義に変更するための「所有権移転登記」という作業が必要になります。 登記をしておかないと、後から、登記を先に備えた第三者に対して、原則、自分の権利を主張することができなくなります。これを登記の対抗力といいます。 司法書士は、家・土地(不動産)の名義変更に関する手続(登記手続)の専門家です。手続きの流れ、必要な書類の作成、提出の代理、費用に関することなど、当事務所へお気軽にご相談ください。

    【例えばこんなとき】

    • ●自宅の借地について、地主から買い取ることで、話がまとまりそうである
    • ●長男夫婦が家を新築するため、私の土地を住宅敷地として贈与しようと思う
    • ●離婚することとなり、家を財産分与するため、名義を変える必要がある
    • ●隣地の土地の一部と自宅の土地の一部を交換したい
    • ●中古住宅を購入するが手続きはどうなるの
  • 住宅ローンの返済が終わり、担保を消したいとき

    抵当権の抹消
    住宅ローンを返済し終わった後、それだけで安心していませんか?。住宅ローンを完済したときは、自宅についている抵当権の抹消登記必要です。銀行などの金融機関から抵当権抹消手続きに必要な書類を受け取ったときは、速やかに手続きを取ってください。手続きをせずに放置しておきますと、後々余計な手間や費用がかかってしまうこともありますので、早めにご相談下さい。
  • 土地・建物の名義人の住所(氏名)に変更があったとき

    所有権登記名義人の住所(氏名)の変更登記
    引越などで住所が変わったり、結婚(離婚)などで氏名が変わった場合、市区町村役場への届出をするだけでは、土地・建物(不動産)の登記簿上の住所・氏名は変更されません。 そのため所有者が法務局に登記申請する必要があります。 手続きの詳細については、当事務所へお気軽にご相談下さい。

    【例えばこんなとき】

    • ●転勤で住所が変わった
    • ●住居表示の実施があり住所の記載が変更された
    • ●結婚して夫の姓に変わった
    • ●離婚して元の姓に戻った
    • ●養子縁組して養親の姓に変わった

初回相談料は
無料です。
お気軽に
ご相談ください。

本店/092-588-1031 支店/092-406-4106 メールでのお問い合わせ