家族間の色々な法的手続きにも司法書士をご利用ください。
「離れて住んでいる高齢の親の銀行手続きや支払い等はどうしよう」
「将来のために、後見人になってくれる人を決めておきたい」…
あなたの身近な法律家司法書士が皆様の良きアドバイザーとしてお役に立てると思います。
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任意後見
将来のために、後見人になってくれる人を決めておきたい
「今はしっかりしているから、自分のことは何でもできるし、財産の管理も問題ない。だけど、将来のことを考えると不安」という方のために「任意後見制度」があります。しっかりしている今のうちに、将来もし病気になってしまったり、動けなくなってしまったら、どのような生活をしたいのか、そのときの財産はどのように使うのかについて決めておき、あなたの決めた通りに動いてくれる人(任意後見人)を選んでおくのです。 これは、あなたと任意後見人との契約です。きちんとした契約書(公正証書)を作成し法務局で登記もされます。 司法書士は、任意後見に関するあらゆる手続きをサポートします。また、ご希望があれば任意後見人に就任することも可能です。お気軽に当事務所にご相談ください。
【例えばこんなとき】
- ●元気な今のうちに、将来入る施設のことについて決めておきたい
- ●将来、自分の代わりにあらゆる手続きをしてくれる人(任意後見人)を、今のうちに決めておきたい
- ●将来、認知症などになってしまった場合の財産管理が心配
- ●障がいをもった子供がいるが、自分に何かあった場合、子供のことが心配
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後見開始等の申立
認知症の親の定期預金を解約しようとしたら、後見人を付けてくださいと言われました
一人住まいのお年寄りが、悪徳業者などから不要な物を買わされたり、不要な工事をされたりして、周りの人が気がついたときには、その方の財産が無くなってしまったり、大きく減少してしまっていたりすることがあります。
このようなことを防ぐために、判断能力の低下した方には、その方を支援する人、その方の代わりに契約する人(成年後見人、保佐人、補助人)を選任する必要があります。成年後見人等は、家庭裁判所で選任されます。
司法書士は、家庭裁判所への選任申立書の作成ができます。また、成年後見人等の候補者がいない場合に、司法書士が候補者となることも可能です。まずは当事務所にご相談ください。【例えばこんなとき】
- ●一人暮らしの親族が認知症になってしまった
- ●認知症の親の預金を下ろしに行ったら、銀行から「成年後見人をつけるように」と言われた
- ●障がいをもった子供がいるが、自分に何かあった場合、子供のことが心配
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後見人等への就任
成年後見人の候補者に適当な人がいない
自分の将来のことが不安なので、今のうちに後見人を決めておきたいが、頼める人がいない。
親族で認知症の人がいるので、早く後見人選任の申立をしたいが、後見人になってくれる人が居ない。など、後見制度を利用しようと思っていても、親族など身近な人に適任者がいない場合には、司法書士が後見人等に就任することも可能です。
司法書士は、家庭裁判所から、第三者後見人として最も多く選任されています。安心して当事務所にご相談ください。【例えばこんなとき】
- ●身近に後見人を頼める人がいない
- ●親族間でもめているので、親族が後見人になることは避けたい
- ●親族は高齢者ばかりなので、将来のことを託すには不安