株式会社などの会社や各種法人を設立するには、重要な事項を登記簿に記載し一般に公開する必要があります。
この登記により、事前にその会社について調査することが可能となり、その会社と取引をしようとする相手が不測の損害を受けることがないよう取引の安全と円滑化が図られています。
登記事項は法律で定められており、変更があった場合には変更の登記をしなければなりません。私たち司法書士が手続きを行ないます。
会社設立の流れ
会社名や本店所在地、目的、役員、資本金の額等、基本事項を決定します。
必ず登記しないといけない事項がございます。
同一の本店所在地に同一の称号の会社がないかを、
本店の所在地を管轄する法務局で調べます。
会社の届出印とは、法務局に届け出る印鑑です。
その他、銀行印や領収証等へ押すための角印等を必要に応じて作成します。
定款とは会社を運営するにあたっての基本的なルールです。
定款が真正に作成されかつ内容が適法であることを確保するために「公証人の認証」を受けなければなりません。
金融機関(出資者名義の口座)へ資本金を払込み、
残高証明又は通帳のコピーを取得します。
全ての書類・印鑑が揃ったところで、法務局に申請します。
申請した日が会社の設立日になります。
司法書士の仕事は登記だけでなく、法律のエキスパートとして、企業経営に関わる法律関連業務のサポートができます。会社法に精通した国家資格者ですので、会社法の詳細に関してアドバイスすることが出来ます。
貴社の顧問司法書士として継続的にご相談に応じ、法的ご提案を行うサービスを行っております。
顧問料月額 15,000円(税抜)〜
※詳細はお問い合わせください。
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会社の設立
今度新規事業を立ち上げることにしたがどのような手続きが必要か?
会社を設立する場合、まず定款を作成し、公証役場で認証をしてもらいます。定款とは、社名(商号)、本店所在地、事業目的、役員の数や任期などを定めたものです。次に出資者(株主)に出資の履行をしてもらい、最後に設立の登記を申請します。登記が完了して初めて会社として成立します。
会社は大きく分けて株式会社と持分会社がありますが、株主の責任負担や機関設計において大きく異なります。経営の規模や出資者の人数等によっても適する会社が違ってきますし、選択する会社によって対外的なイメージも違ってくるため,業務内容や会社の規模,将来的の経営戦略などよって設立する会社形態を選択する必要があります。【例えばこんなとき】
- ●株式会社を設立する
- ●持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)を設立する
- ●一般社団法人を設立する
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役員変更登記
取締役の役員の任期がきたけれどなにか必要な手続きはありますか?
取締役、代表取締役、監査役など役員に変更が生じた場合には、変更があってから2週間以内に、登記を申請する必要があります。
株式会社の場合には役員に任期がありますが、任期満了にともない同じ役員が再選された場合にも、新たな任期のスタートとして登記が必要です。この期間内に登記をしないと過料の制裁を受ける場合があるので注意が必要です。なお、会社法では役員の数や任期などについて柔軟化が図られています。原則2年(監査役は4年)の任期を10年に伸ばしたり、取締役を1名のみにするなど会社の実態に合わせた機関設計が可能な場合があります。 詳しくは当事務所にご相談ください。【例えばこんなとき】
- ●取締役の任期を10年に変更したい
- ●取締役の人数を増加又は減少したい
- ●取締役会を設置又は廃止したい
- ●役員が亡くなった
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資本金の変更
会社の資本金を増額または減額したいのですが?
会社の資本金を増加するには、株式を発行して出資金により増加する方法、会社の資本準備金または剰余金を資本に組み入れる方法があります。逆に、資本金を減少するには、株主総会決議の他、債権者を保護するために会社の債権者に資本を減少する旨を通知し、さらに官報で公告する必要があります。
【例えばこんなとき】
- ●資金調達のため新たに株式を発行したい
- ●現在の事業規模に合わせて資本金額を減少したい
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有限会社
有限会社を株式会社に変更したいがどのように行えばいいのでしょうか?
会社法施行により、新たに有限会社を設立することはできなくなりましたが、既存の有限会社は「特例有限会社」として存続が可能です。
特例有限会社は社名(商号)中の「有限会社」を「株式会社」に変更する決議をすれば、いつでも株式会社に変更することができます。登記は株式会社の設立登記と有限会社の解散の登記を同時に申請します。ただし一度株式会社に変更すると、有限会社に戻ることはできません。メリットとデメリットがそれぞれありますので、当事務所にご相談ください。【例えばこんなとき】
- ●現在有限会社だが,取締役会を設置したい
- ●株式の譲渡制限を廃止したい
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事業承継
息子に会社を譲りたいが,どのように手続きをすすめたらよいのだろうか?
事業承継問題を考える際には,社長を誰にするかといった経営陣の問題と、株主つまり会社オーナーを誰にするかといった会社所有の問題、それぞれの側面から検討していくことが必要です。
また、一度にすべての承継手続きを行う必要はなく、会社の実情に応じた時期や段階をふまえて順次整備して承継していくことが大切です。【例えばこんなとき】
- ●親族へ事業承継したい
- ●役員や従業員等へ事業承継したい
- ●会社をすべて第三者に売却したい